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カンボジア国民:再び徴兵義務が始まる 2004年9月4日


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カンボジア国民:再び徴兵義務が始まる 2004年9月4日

平和が確立して国民が忘れてしまってから10年経って、カンボジアは国民に徴兵の義務を課すことになった。 ソー・ケーン副首相兼内務大臣・首相代理出席のもとで行われた9月3日の第4回閣議で、政府は国民の徴兵義務に関する法律草案について審議を行った。また保護森林および野生動物保護地域に関する法令に関する審議、ならびにコッコン州の野生動物エコロジー復興センターに関する審議も行われた。 ティァ・バン国防大臣は、徴兵制の復活の目的は、カンボジアの軍に新しい力をいれ、国防という精神を国民に養うためであると述べた。またこれは軍事改革の一環でもある。大臣はまた、この法案は社会主義時代、クメール共和国時代の法律を集結して作成されたと述べた。また法案制定においては、合同省庁の会議を3回経てきたという。 この徴兵制に関する法案は、1993年施行憲法の第2条、49条、52条に基づいている。特に49条には全ての国民は国家建設、国防の義務を負うとされている。 1993年施行のこの憲法に徴兵の義務が書かれていたものの、この10年間だれもこの義務の執行について取り上げる者はなかった。フン・セン首相は以前、国防省にこの法案作成を促進したことがあった。徴兵制度がなければ、将来的にカンボジアの軍は幹部職ばかりとなり、兵士が確保できないことになってしまう。 世界各国でも徴兵を義務付けている国が多い。特にASEAN諸国の中では、これまでカンボジアのみが徴兵制がなかった。 この法案は全6章、16条から成っている。これによると、全ての国民は18歳から30歳までのうちに18ヶ月間の徴兵の義務を負うとある。一方女性の徴兵義務については、国防省の需要に応じて対応する。 またこの法案には、徴兵の義務を実行しなかった者に対する罰則も規定されている。この場合、1年〜3年間の懲役が科せられる。だが罪を認め軍隊に入る事を合意した者は懲役から逃れることが出来る。徴兵の年齢に達した者は、規定の場所で登録を行う。18歳から30歳までの国民は、徴兵の時期を3回まで延期することが出来る。ただし延期の期間は1年間とする。 この法案には、徴兵義務からの回避についても規定されている。 ‐これまでに徴兵義務を終了している者 ‐カンボジア政府軍の公共部門における研究や専門分野の任務を持っており、徴兵義務の18ヶ月間に相当する期間を奉仕した者 ‐僧侶および宗教省から認められた他の宗教従事者 ‐健康状態が十分でない者 一方、二重国籍のカンボジア人でカンボジア国内に居住している者は懲役義務を負う。徴兵の兵士選抜は、規定の法律に則り手続きを行う。



Cambodia Watch=LOCOMO

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