一般的状況
1993年施行された憲法で子どもの権利が保障された。それに先立つ1992年子どもの権利条約を締結した。1994年11月に政府レポートを提出する予定である。 NGOもレポートを準備するという。しかし、政府の基盤が弱く財源、人材不足などから実質的効果はあがっていない。さらに長期的な社会混乱の影響で社会経済基盤が崩壊したため現在移行期にある。この過程でさまざまな問題に直面する子どもが増えている。孤児、ストリートチルドレン、貧困家庭、性的搾取を受ける子どもが増えている。
子どもの定義 明文化された「大人」と「子ども」の定義はない。しかし、憲法第31条と48条で子どもの権利条約を国家は保障すると明言している。だが、法制度が弱く法律が強制力を持って施行されていない。
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選挙権 |
18歳 |
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被選挙権 |
25歳 |
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結婚 |
男性20歳,女性18歳 |
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保護 |
性産業への子どもの従事は禁止されている。子どもの売買と搾取を禁止する立法が準備されている。16歳未満のの雇用は禁止されている。 |
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教育 |
中等教育までの9年間が義務化されている。 |
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司法 |
子どもにはより軽い刑が求められているが、現実には少年法はない。 |
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兵役 |
18−35歳に果たされている。 |